健康保険の利用をご希望の方へ
対象疾患
はり・きゅうは健康保険の療養費でご利用になれます
保険治療は医師による同意書が必要です
鍼灸の保険治療を受ける際は、必ず医師の同意書が必要になります。同意書は当院からお出ししますのでそれをもってかかりつけの先生などの診察を受け発行してもらうようお願いいたします。
一部の健保組合はご本人が手続きします
国保、協会けんぽ、共済組合、後期高齢者と一部の健保組合は当院で保険請求の手続きをしますので、窓口では一部負担金を保険治療費として頂きます。健保組合の中(*秋田県市町村職員共済組合など)には患者様から組合や勤めている会社を通して請求する所があります。その場合は当院に10割負担でお支払いいただき、翌月以降に当院で取りまとめた書類をお渡ししますので健保組合へご請求ください。負担金を差し引いた療養費が還付されます。
次の疾患で医師の同意があれば保険が使えます
1、神経痛
2、リウマチ
3、五十肩
4、頸腕症候群
5、腰痛症
6、頚椎捻挫後遺症
7、その他(医師が認めた慢性疼痛)
※慢性疼痛で保険医による適当な治療手段のない場合にご利用頂けます
保険証と同意書をご持参ください
健康保険利用施術料金例
健康保険利用時の注意点
施術料金=保険自己負担金+技術料
1割負担の方
初回
410円(自己負担金)+2,000円(技術料)=2,410円
再診
187円(自己負担金)+1,500円(技術料)=1,687円
3回目以降
187円(自己負担金)+1,200円(技術料)=1,387円
2割負担の方
初回
820円(自己負担金)+2,000円(技術料)=2,820円
再診
374円(自己負担金)+1,500円(技術料)=1,874円
3回目以降
374円(自己負担金)+1,200円(技術料)=1,574円
3割負担の方
初回
1,230円(自己負担金)+2,000円(技術料)=3,230円
再診
561円(自己負担金)+1,500円(技術料)=2,061円
3回目以降
561円(自己負担金)+1,200円(技術料)=1,761円
病院からの同意書をいただいた日付より概ね6カ月間が保険適用期間となります。
保険の継続利用は医師の再同意が必要です
同意書の有効期間は概ね6ヶ月となっております。それ以降も継続して健康保険を利用する場合は6ヶ月ごとに医師に再同意書を書いてもらう必要があります。
どの診療科でも問題ありませんが医科と併給はできません
同意書は内科や泌尿器科など、どの科で書いてもらっても問題ありませんので普段かかりつけの病院が適当かと思います。ただし腰の痛みで鍼の同意を頂いたら、病院では腰の治療薬や湿布などは受けられなくなります。ほかの症状に関しては問題ありませんが、そこだけご留意ください。
治療費は療養費で定められた治療費の一部負担金のほか、技術料等として1,200円~2,000円頂いております。